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なんでこれで差金決済取引の警告が出るの? [日本株式]

差金決済取引についてはだいたいわかっているつもりだった。

でも権利落ち日の取引はややこしい。

この前の権利付き最終売買日(25日)の夜、東急不動産(8815)をPTSで売った。
これは権利落ち日(26日)の売りと同じ扱いになる。
配当・優待は確定したし、今PTSで売っても十分な売却益が手に入る。
ここは、とりあえず一旦売ろう、という判断だった。

でも、26日の夜に考え直した。割高になるまで持ち続けるのが本来の姿勢だったはずだ。
そこで、次の日(27日)、東証で買い注文を出そうとしたら、

『当該買い注文が約定した後、本日中に同銘柄を売却すると差金決済取引に該当する可能性があります。差金決済に該当する場合には、売却ができなくなります。差金決済については、こちらをご参照ください。』

なんで?
なんで26日売り27日買いなのに、警告出るの??


調べてみたところ、これは「決算銘柄は権利確定日には受渡しを行わない」ことが理由のようだ。

基本的にはどんな銘柄でも約定日の3営業日後に受渡しが行われる。
ただし、決算銘柄を権利落ち日(26日)に売ると、3営業日後は権利確定日(31日)であるため受渡しが行われない。それで、その翌日(4月1日)が受渡日になる。

決算銘柄を権利落ち日の翌日(27日)に買うと、これは通常通り3営業日後の4月1日が受渡日になる。

なるほど。確かに同じ受渡日に同一銘柄の売りと買いを行うことになっている。
だから「今買ったら今日はもう売れないかもしれないけど、いいの?」って警告されたのか。
わかってしまえばなんてことはない。でもややこしいな。。

実際問題として、

「権利落ち日とその翌日の2日間に、決算銘柄を売り→買い→売り、もしくは、買い→売り→買い、することはできない可能性がある」

とでも思っておけばいいか。




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