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阪急リート、資産運用会社に支払う運用報酬に係る規約の変更 [REIT]

2009-0918-00001.pdf (application/pdf オブジェクト)


まず、不動産関連資産を取得した場合に資産運用会社に支払う運用報酬3については、従来、資産運用会社の総株主の議決権の過半数を自ら又はその子会社を通じて所有する者(以下「当該株主等」と総称します。)並びに当該株主等の連結子会社及び当該株主等が過半数の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社(以下「関係当事者」といいます。)から不動産関連資産を取得した場合(0.5%)とそれ以外の場合(0.7%)とで異なる料率を設定しておりましたが、近年の会計基準の変更等により、取得の相手方が資産運用会社の関係当事者に該当するか否かの判断が困難な場合がある状況に鑑み、当該運用報酬の料率を一本化するとともに、上記の目的に照らし、料率を0.5%に引き下げるものであります。


また、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合に支払う運用報酬4については、上記の目的に照らしその必要性を勘案した結果、これを廃止するものであります。



ふーん。
不動産を取得する場合の報酬を一律0.5%にして、不動産を譲渡する場合の報酬を廃止。
これによって、保有不動産等の運営管理に係る運用報酬(運用報酬1及び運用報酬2)の割合を相対的に高めると。
ほー。

運用会社からすると、保有不動産を売っても報酬もらえないなら売ろうとは思わないか。不動産取得については関係当事者からでも、それ以外から買っても同じ報酬の料率だったら関係当事者から買おうと思うのかな?

参考資料
阪急リート投資法人規約
J-REITの運用報酬は投資主利益と一致しているか

阪急リート投資法人 投資証券 (8977)
422,000 (09/10/09 14:54)




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