株主優待目的で、「現物の買いと信用の売りを組み合わせた場合、現物買いでもらう配当と信用売りで支払う配当落調整金は相殺する」という話をよく聞くが、これは本当か?
現物の分でもらう配当については10%の税金が源泉徴収される。一方、信用売りの分については
配当落調整金を買い方に対して支払わなくてはならない。この額が、配当から7%を控除した額。配当の90%をもらって、配当の93%を調整金として支払う。
結局、「配当の3%に相当する額だけマイナスになる」
2010-07-10 00:19
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