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イギリス非居住者に対する利子・配当・キャピタルゲイン課税 [税金]

利子課税


イギリスと租税条約を締結している国の居住者に対しては、源泉徴収税額の一部あるいは全額の還付を請求することが認められている。たとえば、日本の投資家が保有するイギリス債券の利子については、その支払いの債20%の税率で源泉徴収されるが、日英租税条約により源泉課税は10%とされているので、日本の投資家は利子(税引き後の利子)の支払いを受けた後、租税条約による税率10%を控除した10%相当額については、イギリス政府あてに還付請求手続きをとれば後日還付される。



20%源泉徴収されてあとで10%相当を還付請求とかめんどくさい。R105を銀行に出しておけば全く源泉徴収されないみたいだけど違うのかな。

配当課税


配当課税については、他のヨーロッパ主要国と同様「インピュテーション(法人税加算調整)方式」を採用し、法人税との二重課税を調整している。(中略)また、配当に対しては源泉徴収および非課税措置は採られていない。


難しい。けどとにかく非居住者は気にしなくていいのかな。

キャピタルゲイン課税


非居住者によるキャピタルゲインについては、原則非課税



出典は図説イギリスの証券市場2009年版




結局これってR105さえ出せるならオフショアと同じだな、たぶん。日本に確定申告すればしまいか。




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